闇金に払ったお金は元金も返金請求できるって本当?業者の口座残高の分配

最終更新日:

闇金に払ったお金は元金も返金請求できるって本当?業者の口座残高の分配

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 天秤この記事の監修者
  • アクティブ法務事務所 代表

    室﨑泰成 司法書士

  • 室﨑泰成 司法書士

闇金に払ったお金は取り返せるのか?

 

この記事では、闇金からお金を取り返すことは出来るのか?というテーマについてまとめています。
現代の闇金業者からお金を取り返すことは極めて難しいのですが、方法が無い訳ではありません。
特に被害額が大きい場合などは、この記事の内容を参考にしてください。

 

\嫌がらせを防ぎ1円も払わず解決/<

\24時間受付/

闇金に払ったお金が返ってくる?被害回復分配金について

弁護士に懲らしめられる闇金業者

 

闇金業者の口座が司法書士や弁護士、警察の要請によって凍結された際に、業者の口座に残っていたお金を被害者に分配する制度があります。

 

これは2008年6月から施行された「振り込め詐欺救済法」によるもので、犯罪に使われた口座に残っている残高を、「オレオレ詐欺」「架空請求詐欺」「還付金詐欺」などの被害者に分配することが定められているのです。

 

この分配金のことを被害回復分配金(ひがいしゃかいふくぶんぱいきん)と呼び、振り込め詐欺だけでなく、闇金の被害者にも適用されます。
また、闇金に対して請求できる金額は、元金も含めた闇金の口座に振り込んだ全額となります。
貸し付けられた金額を引かず、闇金の口座に振り込んだ金額全てを被害額として計上し、返還請求することが出来るのです。

 

闇金口座から被害回復分配金を受け取る為の条件とは?

  • 闇金の口座が司法書士や弁護士、警察の要請から凍結されること
  • 所定の期間内に、手続きを行っていること
  • 犯罪利用口座の残高が1000円以上であること

闇金口座からの被害者回復分配金の按分例

被害者 被害額 口座残金
2名 400万円 200万円

闇金に払ったお金は元金も返金請求できるって本当?業者の口座残高の分配

 

上記のシュミレーションは、2名の被害者が、それぞれ200万円ずつ被害にあっており被害額は合計400万円となります。

 

この犯罪加害者の口座が警察、もしくは司法書士や弁護士の要請によって凍結された際に200万円が残っていたという場合を想定したものです。

 

申請をしていないと被害金額は受け取ることが出来ない

 

申請を行ったAさんには、被害額の200万円全額が返ってきていますが、申請を行わなかったBさんには返還はされていません。

 

同じ被害に遭っているのに、申請をしてないだけで返還されないというのは救われない感じがしますね・・・。
申請をしていなければ被害者回復分配金を受け取ることは出来ないので注意が必要です。

 

制度はあるものの、お金を取り返すのは、きわめて難しい

闇金被害者

被害回復分配金の制度はあるものの、闇金業者に振り込んだお金の返金を受け取ることはきわめて難しいのが実情です。
何故なら闇金業者は受け取ったお金をすぐに移動させてしまうため、口座が凍結された時点でお金が残っている可能性が低いためです。
ヤミ金の口座が凍結された時に、口座の中に1,000円以上のお金が残っていなければ被害者に対しての分配ができないという決まりになっています。

 

まとめ

  • 闇金の口座に残っていたお金を受け取る為の「被害者回復分配金」という制度がある
  • 「被害者回復分配金」を受け取る為には申請をしておく必要がある
  • しかし、闇金からお金が返ってくる可能性はきわめて低い

 

闇金業者の口座から被害金額を受け取る為の制度は存在します。

 

しかし、闇金業者がすぐに受け取ったお金を移動させてしまうことから、実際に被害金額を受け取ることは極めて難しいものになります。

 

闇金対応を司法書士や弁護士に依頼する際に、この被害回復分配金について相談だけはしておいて損はないと思われますが、過度な期待はしない方が良いかも知れません。

 

以上、闇金に払ったお金は元金も返金請求できるって本当?業者の口座残高の分配‥‥という内容でした。

 

天秤この記事の監修者

アクティブ法務事務所 代表

室﨑泰成 司法書士

大手の闇金対応を主に扱う法務事務所に10年以上勤務。累計3万件以上の闇金解決の実績を持つ。闇金業者、先払い買取、X(旧Twitter)の個人間融資など、違法業者の対策を主なサービスとして提供している、違法な金融業者のスペシャリスト。

このエントリーをはてなブックマークに追加

闇金・先払い業者取り立て停止(相談無料)

フリーダイアル メールでの相談はこちら