女性の借金で体の関係(性行為)を要求されたらどうしたら良い?

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女性の借金で体の関係(性行為)を要求されたらどうしたら良い?

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  • 天秤この記事の監修者
  • アクティブ法務事務所 代表

    室﨑泰成 司法書士

  • 室﨑泰成 司法書士

 

女性

 

女性が金融業者や個人から借金をした場合、利息の代わりに体の関係を求められることがあります。
この様な闇金業者は「ひととき融資」などと呼ばれています。

 

じつは、お金を貸している者が、債務者に性行為を要求することで逮捕されてしまうこともあるのです。
そして貸付の条件によっては、出資法違反に該当する可能性もあり、その場合支払いの義務も認められない場合があります。

 

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「ひととき融資」は恐喝罪で警察が逮捕することもある

 

債権者(お金を貸した人)は、債務者(お金を借りた人)に対して、お金の請求権を持ってはいます。
しかし、嫌がる相手に無理やり体の関係を求めてしまうと、「強制わいせつ罪」になることがあります。

 

つまり、債権者にはお金の請求権はありますが、嫌がる女性に対して性行為を強制する権利は持っていないということです。
債権者が、お金を貸した女性に対して性行為を強要した場合、女性側が警察に通報することで債権者を逮捕して貰える可能性があります。
言い逃れが出来ない様に、Lineの履歴や、音声の録音などの証拠を撮っておきましょう。

個人融資の掲示板で多い「ひととき」の要求

借金を返す代わりに、女性に体を要求する、「ひととき」という隠語があります。
闇金の中には利息のみを支払う「ジャンプ」のお金の代わりに、性行為を求める者が稀にいます。
ですが、先述したように、債権者が持っているのはお金の請求権のみです。
債権者の言ったことには、奴隷の様に何でも従わなければならないという訳ではありませんのでご注意下さい。

 

 

出資法に違反している場合、返済義務が無い場合がある

相手が無登録の金融業者や個人であれば、ヤミ金という扱いになる可能性があります。
また、年間109.5%を超える違法な金利で貸し付けた借金であれば、その行為も「ヤミ金」という扱いになります。

 

そして、出資法違反をしている金融業者から借りたお金というのは元本さえも返す必要がありません。
たとえ個人であったとしても、罰則の対象となり、『5年以下の懲役若しくは1千万円(法人の場合3千万円)以下の罰金』が課されることになります。
例)10日で1割という利息は、年利で365%となっており、出資法を大きく超えている。

 

まとめ

 

個人の借金の場合、貸した側はお金の請求は出来ても、債務者に体を要求することは法的に認められていません。

 

嫌がる相手に、性行為を強要すると強制わいせつ罪になり、警察に逮捕される可能性があります。

 

また、違法な金融業者のお金や、個人であっても金利が違法なものは「不法原因給付」によって元本さえも返済する必要はありません。

 

相手がしつこかったり、嫌がらせを行うようであれば、ヤミ金に強い弁護士や司法書士に依頼し、取り立てや接触をやめる様に交渉しましょう。

 

天秤この記事の監修者

アクティブ法務事務所 代表

室﨑泰成 司法書士

大手の闇金対応を主に扱う法務事務所に10年以上勤務。累計3万件以上の闇金解決の実績を持つ。闇金業者、先払い買取、X(旧Twitter)の個人間融資など、違法業者の対策を主なサービスとして提供している、違法な金融業者のスペシャリスト。

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