勝手に闇金の保証人にされた!支払う必要性と対処法

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勝手に闇金の保証人にされた!支払う必要性はある?その対処法は

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  • 天秤この記事の監修者
  • アクティブ法務事務所 代表

    室﨑泰成 司法書士

  • 室﨑泰成 司法書士

契約書と判子

 

どうやら家族や親せきが闇金と契約をしており、その際に自分を勝手に保証人にしているとのこと。
闇金業者からは、「代わりに金を払え」と取立てを受けている。
この様な場合、保証人は支払わなければならないのか?
この記事では、身内や知人から、勝手に闇金の保証人にされた場合の支払い義務や、対処方法について解説しています。

 

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闇金の保証人にされたとしても法的には支払う必要はありません。

弁護士

 

法的には闇金の借金自体に支払い義務が無いとされています。
2008年の判決から闇金の借金には元本さえも返済する必要は無いとの見解が一般的になりました。
また、民法708条の「不法原因給付」という観点から、違法に貸付けたお金には返済の義務が生じないものとされています。
正規の消費者金融に勝手に保証人にされてしまっている場合には、「無権代理行為」を証明する為に裁判などの手続きが必要になるのですが、闇金の場合には問答無用で返済不要となる為、対応としてはシンプルなものになります。

第三者である、あなたに闇金から連絡が入った経緯

闇金

闇金に緊急連絡先・個人情報を知られて大丈夫?起こり得ることと対策

 

こちらの記事でも取り扱っていますが、闇金業者は顧客に貸し付ける際に、必ず「勤務先やご家族、友人」など本人の周りの個人情報を確認しています。
闇金の用語で「緊急連絡先」と呼ばれるものです。闇金業者が信用の無い者に貸し付けられるのは、この第三者の連絡先を担保として控えているためです。

緊急連絡先は何のために確認されるのか

借りた本人と連絡が取れない場合に、本人の周囲に迷惑をかけて本人を払わせる気にさせたり、周囲の者から直接取り立てるという目的で確認をしています。
つまり、身内の誰かが闇金の顧客となって、緊急連絡先としてあなたの個人情報を業者に伝え、支払いが滞った為に第三者であるあなたへと電話が及んでいる可能性が高いです。

 

勝手に闇金の保証人にされた場合の対処方法

闇金と真正面から戦うのは危険

闇金業者の取り立て

闇金は法的に正しくないなどと言うことは承知の上で取り立てを行っているだけでなく、一般の方が嫌がることを熟知しています。
その為、「法的に支払う必要は無いから払いません!」と真正面から宣戦布告をしてしまうと嫌がらせを受ける可能性があり、保証人と言えども精神的に追い詰められてしまう危険性があります。

警察の場合

警察に相談する闇金被害者

参考記事:闇金を警察へ相談してどこまで対応して貰える?

 

上記の記事にも記載されているのですが、勝手に保証人にされたという場合に関わらず、闇金問題を警察に相談しても「無視して下さいね」と対応もしてもらえない可能性が高いです。

警告電話の後、嫌がらせが継続するケースが多い

警察に交渉することで、警察官から闇金に警告電話をかけて貰えることがあります。※確実ではありませんが。
しかし、警察に被害届を出しても捜査義務は発生しません。その事を闇金業者も知っているため、一度の警告電話だけでは闇金業者が引いてくれないことが多く、嫌がらせが再発するケースが多いです。

 

迅速に解決できるのは闇金に強い法律家

闇金に強い弁護士

闇金対応に特化した司法書士、弁護士の介入は最も迅速に闇金との縁を断つことができます。
闇金対応に慣れた法律家は、警察が動きやすい証拠を適切に集めて整理したり、受理されやるい被害届を作成したりといった手続に長けています。
また、闇金の商売道具である携帯電話や口座を強制凍結する術も持っています。

 

闇金に強い弁護士の介入後

 

その為、闇金業者との交渉に慣れている司法書士や弁護士が介入すると、ほとんどの闇金業者が依頼人から離れていきます。
参考記事:闇金に弁護士が介入したその後、嫌がらせは無い?弁護士に聞いてみた。

闇金から借りた本人から法律家へ連絡させる必要がある

本人

もし自分が、勝手に闇金の保証人にされてしまった場合、闇金から借りた本人から法律家へと連絡させ、受任契約を行う必要があります。

 

ご家族から司法書士や弁護士へと相談することは可能ではありますが、実際に法律家が介入するためには本人から連絡をしてもらう必要があります。

 

闇金から借りた本人が行方不明である場合

行方不明の本人を探したいという場合

 

事前に闇金と関わっており、その後行方不明になっている旨を警察の生活安全課まで相談することで捜査して貰える可能性があります。
しかし、基本的に、成人が自分の意思で家出していたり、借金や夜逃げで家出していた場合には捜査は行われません。
残念ながら、捜索願を出して警察が動いてくれるのは遺書が見つかっていたり、殺人・誘拐などの事故に巻き込まれた可能性がある場合のみとなっています。

 

まとめ

  • 闇金の保証人にされたとしても法的に支払う必要は無い
  • 自分で闇金と交渉するのは危険(話しが通じる相手では無い)
  • 闇金に強い司法書士、弁護士を介入させると迅速に取り立てを断つことができる
  • 闇金と契約した本人から法律家へ連絡させる必要がある

 

勝手に闇金の保証人にされてしまった場合、もちろん請求されたお金を支払う必要はありません。
一度でも支払ってしまうと、闇金に「脅せばお金を払うカモ」だと思われてしまい何度でも請求してくる恐れがありますので、要求には応じない様にご注意ください。
本人と連絡が取れない場合でも、闇金に強い司法書士事務所や弁護士事務所の中には無料相談を解放している事務所もありますので、まずは防犯のためにも相談しておくと良いでしょう。

 

天秤この記事の監修者

アクティブ法務事務所 代表

室﨑泰成 司法書士

大手の闇金対応を主に扱う法務事務所に10年以上勤務。累計3万件以上の闇金解決の実績を持つ。闇金業者、先払い買取、X(旧Twitter)の個人間融資など、違法業者の対策を主なサービスとして提供している、違法な金融業者のスペシャリスト。

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