アクティブ法務事務所の室崎です。
ヤミ金とは、いわゆるトイチやトゴといった金利で少額を貸し出す業者のことを言います。
昔は、高利貸しによる被害があまりにも多かったため、最高裁判所は以下のような判断をしました。

ヤミ金融業者が借主(被害者)に著しく高利(年利数百%~数千%)で貸し付けた場合、ヤミ金融業者は元本の返還を請求することができない。

最高裁判所平成 20 年 6 月 10 日判決

これによってヤミ金から借りたお金は、法律上は返す必要はありません。

ただし、ヤミ金業者もそんなことは分かったうえで貸付けをおこなっています。
お金を借りてる人が上記判例を理由にヤミ金業者に「返しません。」なんて言おうものなら、あっという間に嫌がらせ行為をしてくる可能性があります。そして、嫌がらせ行為をするために、お金を貸す際に勤務先や取引先、親や、配偶者、景帝姉妹、友達などの連絡先を聞いていたりします。

法律上は判例により返す必要はなくなりましたが、実際は、返さないと嫌がらせをされるということです。
さらに、タチが悪いヤミ金から借りてしまった場合は、お金をちゃんと返したにもかかわらず、嫌がらせ行為をされることがあります。

では、嫌がらせをされないためにはどうしたらいいか?
その答えはまた別の機会に。。